医療法人扶恵会釧路中央病院
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  一般健康診断 

労働安全衛生法代66条第1項に定められた健康診断で、労働者の一般的な健康状態を調べる健康診断です。

● 雇入れ時の健康診断

従業員を雇い入れる際に行わなければならない健康診断です。

● 定期健康診断

常時勤務する労働者に対し、1年に1回、定期的に行うことが義務付けられている健康診断です。

● 特定業務従事者の健康診断

坑内における業務、深夜業を含む業務等一定の業務に常時従事する労働者に対し、配置換えの際及び6ヶ月以内ごとに1回、定期的に行う健康診断です。

● 海外派遣労働者の健康診断

海外へ6ヶ月以上派遣する労働者に対し、派遣前及び帰国時に行う健康診断です。

● 結核健康診断

一般健康診断の結果、結核発病のおそれがあるとされた労働者に対し、その健康診断のおおよそ6ヶ月後に行う健康診断です。

● 給食従業員の検便

給食の業務に従事する労働者に対し、雇入れの際及び配置換えの際に行う検便による健康診断です。


  特殊健康診断 

労働安全衛生法代66条第2、3項に定められた健康診断で、一定の有害な業務に従事する労働者に対して行健康診断です。

● 高気圧作業健康診断

高気圧室内業務または潜水業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際または当該業務へ配置換えの際、及び6ヶ月以内に1回、定期的に行う健康診断です。

● 電離放射線健康診断

放射線業務に従事する労働者で管理区域に立ち入る者に対し、雇入れの際または当該業務へ配置換えの際、及び6ヶ月以内に1回、定期的に行う健康診断です。

● 特定化学物質健康診断

特定化学物質取り扱い業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際または当該業務へ配置換えの際、及び6ヶ月以内に1回、定期的に行う健康診断です。

● 鉛健康診断

鉛取り扱い業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際または当該業務へ配置換えの際、及び6ヶ月以内に1回、定期的に行う健康診断です。

● 有機溶剤健康診断

有機溶剤取り扱い業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際または当該業務へ配置換えの際、及び6ヶ月以内に1回、定期的に行う健康診断です。

● 石綿(アスベスト)健康診断

石綿等取り扱い業務に従事する労働者に対し、雇入れの際または当該業務へ配置換えの際、及び6ヶ月以内に1回、定期的に行う健康診断です。

● 四アルキル鉛健康診断

四アルキル鉛等業務に従事する労働者に対し、雇入れの際または当該業務へ配置換えの際、及び3ヶ月以内に1回、定期的に行う健康診断です。


  自発的健康診断 

深夜業に従事する労働者であって、自己の健康に不安を有する者が、自らの判断で受診した健康診断の結果を事業者へ提出した場合に事業者が事後措置等を講ずること義務付けるものです。
対象となる労働者は、常時使用される労働者であり、かつ、自ら健康診断を受けた日前6ヶ月間を平均して1ヶ月あたり4回以上深夜業に従事した労働者となります。


  その他の健康診断 

● 腰痛健康診断

重量物取り扱い作業に従事する労働者、介護作業等腰部に著しい負担のかかる作業に従事従事する労働者に対し、当該業務への配置前及び6ヶ月以内に1回、定期的に行う健康診断です。