当院は、療養型の病院として、一般病院等での治療を終えた患者様の中で、症状は安定しているが、在宅・施設入所等では生活を送ることが困難である患者様へ、長期的な医療サービスを行なっております。
当院は、国民健康保険や後期高齢者医療保険、被用者保険等の医療保険適用の療養病床となります。
療養病棟は、厚生労働省が告示している診療報酬点数表により、定められた医療区分(3~1)、ADL区分(3~1)の状態を毎日評価し、該当し続ける患者様のみ、長期的に入院が可能となります。
当院もこの告示に則り、患者様の入院可否、入院継続、退院指示を判断しております。
具体的には、以下の2つの表により、評価を実施しております。
当院は、国民健康保険や後期高齢者医療保険、被用者保険等の医療保険適用の療養病床となります。
療養病棟は、厚生労働省が告示している診療報酬点数表により、定められた医療区分(3~1)、ADL区分(3~1)の状態を毎日評価し、該当し続ける患者様のみ、長期的に入院が可能となります。
当院もこの告示に則り、患者様の入院可否、入院継続、退院指示を判断しております。
具体的には、以下の2つの表により、評価を実施しております。
1.医療区分について |
疾患・状態・医療処置 |
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医療区分3 |
●24時間持続して点滴を実施している状態 【7日】 |
★スモンに罹患している状態(特定疾患医療受給者証の交付等、当該疾患の公的な認定を確認できる場合) |
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●医師及び看護職員により、24時間体制での監視・管理を必要とする状態かつ、当該項目を除く医療区分3又は医療区分2の項目に、1つ以上の該当項目がある場合 |
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●中心静脈栄養を実施している状態 |
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●1日5時間以上、人工呼吸器を使用している状態
◎詳しくはこちら◎ |
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●ドレーン法又は胸腔若しくは腹腔の洗浄を実施している状態 |
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●気管切開又は気管内挿管が行なわれており、発熱を伴い、治療をしている状態 |
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●酸素療法を実施している状態(密度の高い治療を要する状態《常時流量3L/分以上を必要とする場合等》に限る) |
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●感染症の治療の必要性から隔離室での管理を実施している状態 |
医療区分2 |
●医師及び看護職員により、24時間体制での監視・管理を必要とする状態で、その他該当する医療区分が1つもない場合 |
●尿路感染症に対する治療をしている状態 【14日】 |
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●リハビリテーションが必要な状態 【30日】 |
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●発熱を伴う脱水の治療をしている状態 【7日】 |
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●体内からの出血が反復継続している状態 【7日】 |
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●発熱を伴う頻回の嘔吐に対し、治療をしている状態 【3日】 |
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●せん妄に対する治療をしている状態 【7日】 |
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●経腸栄養(経鼻胃管や胃瘻等)が行なわれており、かつ、発熱又は嘔吐を伴う状態 【7日】 |
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●糖尿病に対するインスリン製剤等の注射を1日1回以上行い、1日3回以上の頻回の血糖検査が必要な状態 【3日】 |
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★筋ジストロフィーに罹患している状態(医療受給者証を交付されているもの、又は、特定医療費の支給認定に係る基準を満たす状態にあることを医療機関において確実に診断されるもの) |
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★多発性硬化症に罹患している状態(医療受給者証を交付されているもの、又は、特定医療費の支給認定に係る基準を満たす状態にあることを医療機関において確実に診断されるもの) |
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★ALS:筋委縮性側索硬化症に罹患している状態(医療受給者証を交付されているもの、又は、特定医療費の支給認定に係る基準を満たす状態にあることを医療機関において確実に診断されるもの) |
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★パーキンソン病関連疾患に罹患している状態(医療受給者証を交付されているもの、又は、特定医療費の支給認定に係る基準を満たす状態にあることを医療機関において確実に診断されるもの)また、パーキンソン症候群は含まない |
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●その他(★以外の)指定難病等(医療受給者証を交付されているもの、又は、特定医療費の支給認定に係る基準を満たす状態にあることを医療機関において確実に診断されるもの、疾患によって受給者証の交付が必須条件) |
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●脊椎損傷(頸椎損傷を原因とする麻痺が四肢すべてに認められる場合に限る) |
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●COPD:慢性閉塞性肺疾患(ヒュー・ジョーンズの分類がⅣ度の状態に該当する場合に限る) |
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●人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜灌流又は血漿交換療法を実施している状態 |
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●悪性腫瘍(医療用麻薬等の薬剤投与による疼痛コントロールが必要な場合に限る) |
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●肺炎に対する治療を実施している状態 |
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●褥瘡に対する治療を実施している状態(重度もしくは複数ヶ所の褥瘡のみ) 【30日】 |
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●末梢循環障害による下肢末端の開放創に対する治療を実施している状態 |
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●うつ症状に対する治療を実施している状態(精神保健指定医により、薬を投与されている場合) |
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●他者に対する暴行が毎日認められる状態 |
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●1日8回以上(夜間を含め3時間に1回程度)の喀痰吸引を実施している状態 |
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●気管切開又は気管内挿管が行なわれている状態(発熱を伴う状態を除く) |
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●創傷、皮膚潰瘍又は下腿若しくは足部の蜂巣炎、膿等の感染症に対する治療を実施している状態(1日2回以上、ガーゼや創傷被覆材の交換が必要な場合) |
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●酸素療法を実施している状態(密度の高い治療を要する状態を除く) |
医療区分1 |
医療区分3と医療区分2のどちらにも該当しない状態 |
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表中、【○日】と記載あるものには、連続して該当するものに期限がある区分となります。 |
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表中の 部分は、医療区分の該当があっても現時点ではお受入れが困難と思われる状態になります。 |
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下記の症状・状態などの患者様は、受け入れが困難となる場合があります。
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入院中の他医療機関への受診(歯科受診を除く)には、制限がある場合がございます。予めご了承下さい。 |
2.ADL区分について |
下記の4項目(a. ~d.)に0 ~ 6の範囲で最も近いものを選択し、支援のレベルを評価します。 |
項目 | 内容 | 支援のレベル |
a.ベッド上の可動性 | 横になった状態からどのように動くか、寝返りをうったり、起き上がったり、ベッド上の身体の位置を調整する | 0 ~ 6 |
b.移乗 | ベッドからどのように、いすや車いすに座ったり、立ち上がるか(浴槽や便座への移乗は除く) | 0 ~ 6 |
c.食事 | どのように食べたり、飲んだりするか。(上手、下手に関係なく)経管や経静脈栄養も含む | 0 ~ 6 |
d.トイレの使用 | どのようにトイレ(ポータブルトイレ、便器、尿器を含む)を使用するか。排泄後の始末、おむつの替え、人工肛門またはカテーテル管理、衣服を整える(移乗は除く) | 0 ~ 6 |
(合計点) | 0 ~ 24 |
0 | 自立 : 手助け、準備、観察は不要または1~2回のみ |
1 | 準備のみ : 物や用具を患者の手の届く範囲に置くことが3回以上 |
2 | 観察 : 見守り、励まし、誘導が3回以上 |
3 | 部分的な援助 : 動作の大部分(50%以上)は自分でできる・四肢の動きを助けるなどの体重(身体)を支えない援助を3回以上 |
4 | 広範な援助 : 動作の大部分(50%以上)は自分でできるが、体重を支える援助(たとえば、四肢や体幹の重みを支える)を3回以上 |
5 | 最大の援助 : 動作の一部(50%未満)しか自分でできず、体重を支える援助を3回以上 |
6 | 全面依存 : まる3日間すべての面で他者が全面援助した(および本動作は一度もなかった場合) |
上記、1.医療区分と2.ADL区分の表より療養病棟の入院基本料が決まり、最終的には以下のようなA~Iまでの9段階に分かれます。 その中でも当院では、下記のA、B、D、Eに該当する患者様を中心にお受入れしております。 |
医療区分3 | 医療区分2 | 医療区分1 | |
ADL区分3 (23~24点) |
A | D | G |
ADL区分2 (11~22点) |
B | E | H |
ADL区分1 (0~10点) |
C | F | I |
文中には、専門的な用語が多く含まれています。より詳しく知りたい等ありましたら、当院医療相談室までご相談下さい。 直接来院いただいての相談も随時承りますが、不在にしている場合もございます。一度、電話にてお問い合わせ下さい。 |